経営者、サラリーマン、誰でも(収入のある方限定ではあるが…)広く身近なテーマで書こうと思っていたので、ふるさと納税について「よく耳にはするが、なんだかんだで面倒くさそうなのでまだやったことない」人向けに書いてみたいと思います。
ふるさと納税とは?
よく耳にするふるさと納税はその名の通り、今住んでいる自治体以外の市区町村へ寄付を行う制度です。
寄付と言ってもその支払額に応じ来年の所得税・住民税から控除できますので、寄付をする人にとっても損はありません。
しかし、支払額のうち2,000円は控除対象外となるため、2,000円は自腹ということになります。限度額の範囲内であれば来年の税金の前払いということになります。
よく耳にするが面倒ではないの?
ふるさと納税を行った場合、原則として確定申告を行う必要がありました。
平成27年の4月から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、給与所得者等(サラリーマン)についてはこの制度を使うことに寄付先が5団体以内である場合に限り確定申告が不要となりました。
・ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳細はこちら(同じく総務省HP)
上記リンクを読むのが面倒くさい方のために簡単に言えば
「寄付先に自分の住所・氏名を記載した一枚用紙を送るとあとは自治体が勝手に上手くやってくれる」
という制度です。
確定申告等の専門的な手続きは一切不要で誰にでも簡単に使える制度となりました。
返戻品って何がもらえるの?
ふるさと納税の一番の目的(目当て)といっていい返戻品ですが、各自治体によって食料品、酒、工芸品等さまざまな特産品を用意しています。
実際に返戻品を調べるには、アニマル浜口さんがTVCMしていた下記のサイト「ふるさとチョイス」が有名です。
私の場合、日本酒や肉などをメインで検索しますが、やはりいいものとなると3万円~がもらえるとなるといいですね。
上述の通り、「ワンストップ特例制度」を用いた場合、5自治体までは選べるので1万円×5課箇所という選択もありです。
一番気を付けること。それは所得に応じた限度額!
ふるさと納税によって返戻品をたくさんもらって得をしている人がいる話を耳にすることがありますが、誰でもいくらでもふるさと納税ができるわけではありません。
その人の収入に応じて翌年の税金から引いてもらえる限度額「その年の住民税所得割額×20%」がありますので、それを超過した分は税金が安くならず自腹分が増えるという結果となるので注意が必要です。
とはいえ、大半の方が住民税所得割額って何?と思うと思います。ご自身の収入や扶養の状況により限度額がことなりますので、去年の源泉徴収票等をお手元に一度下記サイト等で計算してみて下さい。
総務省のHPでも概算表が記載されていますが、主な収入の限度額は
本人の給与額 | 独身又は共働きの方世帯 | 共働きで子(高校生)1人 |
300万円 | 28,000円 | 11,000円 |
500万円 | 61,000円 | 40,000円 |
1,000万円 | 176,000円 | 157,000円 |
上記のとおり収入の高い人(高額納税者)は限度額も多いため、ふるさと納税の恩恵を多く受けることができます。また、同じ収入でも家族(扶養親族)がいると当然税金も少なくなるため、ふるさと納税の限度額も少なくなります。
計算された範囲内でふるさと納税を行えば2,000円の自腹分が返戻品の対価となり、相当利回りのいい投資?になると思いますので、まだやったことのない人は是非やってみてください。
医療費控除を受けるために確定申告する場合は要注意!
最後に、今年は家族の医療費がかなりかかったので医療費控除を受けようという方もいると思います。
サラリーマンで特に確定申告する必要がないと思っていたので、ワンストップ特例制度を受けようと思っていた人は要注意です!
「確定申告を行った時点で各自治体に提出したワンストップの申請はすべて無効」となるため、確定申告の際に寄付金控除も同時に受けなければなりません。
万が一忘れた場合は更正の請求という手続きを行えば寄付は無駄になりませんが、手続きの手間が増えるため忘れないように気を付けましょう。