「確定申告で医療費控除をすれば税金が戻る!」
というのはご存知の方でも、「医療費控除の対象となる医療費」を正確に把握している人は少ないな、というのが私が顧問先と話をしていた時の印象です。
そこで知っているようでよく理解していない医療費控除について、間違えやすい点を中心に解説していきます。
医療費控除は年間10万円以上使わないと受けられない!?と思っていませんか?
まずこれが一番多い勘違いだと思います。
実は年間10万円以下でも医療費控除が受けられる人がいます。
どういう人が対象となるか、医療費控除の国税庁のHPから計算式を確認してみましょう。
医療費控除(最高200万円)= (1)その年の医療費の合計額 -(2)保険金等で補填される金額 -(3)10万円
最初に「(1)のその年の医療費の合計額」はご家族全員(同一生計親族)分でOK!というのはご存知かと思いますが念のため確認しておきましょう。
そして話を戻しますが、上記が医療費控除の基本式なので、確かに(3)で10万円引かれるため、10万円以上ないと医療費控除の対象額が0円以下になってしまいますね。
でも実は(3)が10万円となる人は「その年の総所得金額が200万円以上の人」で、逆に「その年の総所得金額が200万円以下の人」は(3)が「総所得金額×5%」の金額となります。
つまり所得の少ない人であれば年間の医療費が10万円以下でも医療費控除により税金が還付される可能性があるのです!
具体的に「総所得金額が200万円以下の人」とは?
「総所得金額×5%」以上医療費を使えばいいのはわかったが、ところで一体「総所得金額」って何?と思いますよね。
簡単言えば給与所得や年金の所得などの合計額のことですが、「所得」とは収入そのものの金額ではなく下記の式で計算されたものです。
所得金額 = 収入(給与や年金などの額面) - 所得控除(給与や年金など)
本当は年金のみの方が所得控除が大きいため面白いのですが、年金生活者はあまりこのブログを読まなさそう…(?)なので、給与のみの方で所得金額が200万円以下になる場合を見てみましょう。
平成28年分の給与所得控除の速算表(国税庁HPより)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
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1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
と上記の表を参考に大まかに収入別にあてはめてみると
年収300万円の方 給与収入 300万円 - 給与所得控除 108万円 = 192万円(総所得金額) → 192万円×5% = 9.6万円以上なら可能
となり、年収300万円の人は「総所得金額が192万円<200万」となったため、このくらいの年収の方からギリギリですが年間10万円以下でも医療費控除が受けられそうです。
年収200万円の方 給与収入 200万円 - 給与所得控除 78万円 = 122万円(総所得金額) → 122万円×5% = 6.1万円以上なら可能
このケースを見てみるとご夫婦が共働き(夫:年収500万円、妻:年収200万円)と仮定して家族の医療費がピッタリ10万円だった場合、医療費控除の王道である
「所得の多い人で受けた方がお得!」
と思い込んでしまい
「でもピッタリ10万円なら医療費控除は夫から受けられないから今年は何もしない!」
ではなく、妻の方で確定申告をすることによって妻の方の所得税と住民税がざっくり
家族の医療費10万円 - 6.1万円 = 3.9万円(医療費控除額) → 3.9万円の控除 × 約15%(所得税5%+住民税10%) = 5,850円 位ですが妻の方で節税になります。
力説してきましたが、このくらいなら医療費を集計して確定申告する手間を考えたらやらない?という声が聞こえてきそうですが…。
ちなみに
年収150万円の方 給与収入 150万円 - 給与所得控除 65万円 = 85万円(総所得金額) → 85万円×5% = 4.2万円以上なら可能
となります。
なお、年収103万円以下の方はご存知の通り、基本的には所得税はかかりませんので医療費控除で戻すものがありません。
※ここでは便宜上、社会保険料控除や扶養控除等を省略して説明いたしました。
● 医療費控除の対象となる医療費(国税庁HPより)
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの(例示) | 控除の対象に含まれないもの(例示) |
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